調査士試験まであと11日
◎記述式MEMO
・分筆登記・区分登記の場合、地積測量図・建物図面には(イ)(ロ)の記載を忘れないこと
・土地一部地目変更・分筆登記の登記原因(イ)
→年月日一部地目変更 ①③○番1、○番2に分筆
・土地分合筆登記の登記原因(ロ)
→○番から分割して△番に合併する部分(地積測量図等に地番を入れないこと)
・建物を分棟して、分棟部分を附属建物とする登記の登記原因
→主:③年月日分棟、一部取壊し、附:年月日主である建物から分棟
・地下がある場合、床面積は地上階の後に記載する
・1階にある階層的区分建物の建物図面には、「建物の存する部分:○階」の記載不要
・主である建物:区分建物、附属建物:区分建物
①同一の一棟の建物に属する場合
一棟の建物の所在等:記載しないでよい、敷地権:敷地権の表示欄に記載
②別の一棟の建物に属する場合
一棟の建物の所在等:附属建物の構造欄に記載(同一敷地内であっても記載する)、敷地権:敷地権の表示欄に記載
・区分建物区分登記の敷地権の登記原因
→区分元:③年月日(登記申請日)変更、区分先:年月日(既登記と同日付)敷地権
・主である建物と附属建物を合体したとき、又は附属建物と附属建物を合体したときは、建物表題部変更登記を申請する
・分棟した部分が附属建物としての要件を満たさない場合は、建物表題部変更・分割登記を申請する
登記原因
→分棟元:③年月日分棟、一部取壊し ○番の2に分割、分棟先:年月日分棟 ○番から分割
・各階平面図において地下の建物を記載する場合も、1階の形状を点線で記載する
・互いに接続する2個の区分建物について、その1個を他の区分建物に合併する登記の敷地権の登記原因
→③変更
・方向角の算出
→筆界のチョイスには要注意(直線にない他の土地の筆界をチョイスしないこと)