2011-05-01から1ヶ月間の記事一覧

◎簡裁訴訟代理等関係業務と業務規制 ・司法書士法22条の規制と対象となる業務は、 裁判書類作成関係業務および簡裁訴訟代理等関係業務のみであり、 登記手続代理等その他の業務は、規制の対象から除外されている1.先行事件の相手方からの同一事件の依頼回避 …

◎簡裁訴訟代理等関係業務の業務範囲 ・原則として、上訴の提起、再審、強制執行に関する事項については代理できない・認定司法書士は、 a.自ら代理人として関与した事件についての、 b.上訴(事件の判決、決定または命令にかかるものを含む)の提起 について…

要件事実論30講 p322〜p437 ・相殺の抗弁の要件事実 1.自働債権の発生原因事実 2.(貸借型の場合)自働債権の弁済期の到来 3.(売買型の場合)自働債権に附着する抗弁権の 発生障害事実または消滅原因事実 4.受働債権の一定額について自働債権をもって相殺す…

要件事実論30講 p271〜p354 ・1個の保証契約に基づき元本、利息、遅延損害金の保証債務の 履行を請求する場合、これらはすべてその保証契約に基づく 保証債務履行請求権に包含されているといえるから、訴訟物は1個であると解される・相殺 →自働債権をもって…

要件事実論30講 p218〜p270 ・訴訟物の選択に注意 1.所有権に基づく返還請求権としての(×建物収去)土地明渡請求権 →よって、原告は、被告に対し、本件土地の所有権に基づき、 本件建物を収去して本件土地を明け渡すことを求める 2.賃貸借契約終了に基づく…

要件事実論30講 p204〜p217 ・訴訟物 主たる請求:賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権 としての建物明渡請求権 附帯訴訟:賃貸借契約に基づく賃料支払請求権 履行遅滞に基づく損害賠償請求権・請求の趣旨 1.被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物…

要件事実論30講 p170〜p203 ・消費貸借契約のような賃借型の契約の場合には、 弁済期未到来の主張は抗弁ではなく否認となる・実務上は「弁済期が到来したこと」はあまりにも自明なので、特に主張しない例が多いが、 弁済期が到来していなければ現在給付請求…

要件事実論30講 p143〜p169 ・売買契約の要素 →目的物(財産権)と代金額(または代金額の決定方法の合意) 売買契約の締結日は、売買を特定するための「時的因子」として記載すべき事実・沈黙は、弁論の全趣旨から争っているものと認められない限り、 自白…

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