調査士試験まであと24日

実戦答練第12回(2010)

・各専有部分の床面積の算定の誤りにより敷地権の割合を更正する表題部の更正登記は、敷地権の割合が増加する専有部分の所有権の登記名義人及びその割合が減少する専有部分の所有権の登記名義人の全員が申請人となる=実質的には権利(持分)の更正の登記であるから

・他の都道府県にまたがって存在する建物については、その都道府県名を所在に冠記することを要するが、管轄登記所の存する都道府県名を冠記する必要はない