調査士試験まであと1日
最終チェック
・地積測量図(座標値の計算に関しては最大限の注意を図る)
①隣接地番を忘れずに書く
②座標値が出ない場合は切り替えて、とりあえず図面を仕上げる
③幅員・直角・平行に注意
④方向角の算出においては筆界のチョイスに注意(直線となっていない他の土地の筆界を選ばないこと)
・各階平面図・建物図面(床面積・敷地権の割合の計算に関しては最大限の注意を図る)
①階層的区分建物の場合「建物の存する部分:○階」を忘れずに書く
②主、附①を忘れずに書く
③1階と2階の重なり合う位置に注意
④1階の形状は慎重になぞること(点線or実線)
⑤区分建物の場合、敷地からの距離に注意(外壁or壁心)
⑥分割・区分の登記においては、右上に(イ)等を忘れずに書く
調査士試験まであと7日
不動産法律セミナー誌上模試(2014.8)
・相続欠格・廃除の場合、代襲相続可
・基本三角点等(不動産登記規則10条3項)
→1.三角点及び電子基準点(測量法)、2.基準点(国土調査法)
・牧場は山林・原野地域に該当する
・法14条地図と成り得る各種図面
→1.地籍図(国土調査法)、2.所在図その他これらに準ずる図面(土地改良登記令・土地区画整理登記令)
・隅切剪除長の公式
→L(隅切長)/2÷sinθ/2
・屋外にある「階段」は床面積に算入されないが、「階段室」は床面積に算入される場合がある(用途性・人貨滞留性がある場合)
・共有である区分建物の場合は、建物の敷地の持分の分子の割合の比と区分建物の持分の分子の割合の比が同一でない場合は、敷地権の登記をすることができない
調査士試験まであと11日
◎記述式MEMO
・分筆登記・区分登記の場合、地積測量図・建物図面には(イ)(ロ)の記載を忘れないこと
・土地一部地目変更・分筆登記の登記原因(イ)
→年月日一部地目変更 ①③○番1、○番2に分筆
・土地分合筆登記の登記原因(ロ)
→○番から分割して△番に合併する部分(地積測量図等に地番を入れないこと)
・建物を分棟して、分棟部分を附属建物とする登記の登記原因
→主:③年月日分棟、一部取壊し、附:年月日主である建物から分棟
・地下がある場合、床面積は地上階の後に記載する
・1階にある階層的区分建物の建物図面には、「建物の存する部分:○階」の記載不要
・主である建物:区分建物、附属建物:区分建物
①同一の一棟の建物に属する場合
一棟の建物の所在等:記載しないでよい、敷地権:敷地権の表示欄に記載
②別の一棟の建物に属する場合
一棟の建物の所在等:附属建物の構造欄に記載(同一敷地内であっても記載する)、敷地権:敷地権の表示欄に記載
・区分建物区分登記の敷地権の登記原因
→区分元:③年月日(登記申請日)変更、区分先:年月日(既登記と同日付)敷地権
・主である建物と附属建物を合体したとき、又は附属建物と附属建物を合体したときは、建物表題部変更登記を申請する
・分棟した部分が附属建物としての要件を満たさない場合は、建物表題部変更・分割登記を申請する
登記原因
→分棟元:③年月日分棟、一部取壊し ○番の2に分割、分棟先:年月日分棟 ○番から分割
・各階平面図において地下の建物を記載する場合も、1階の形状を点線で記載する
・互いに接続する2個の区分建物について、その1個を他の区分建物に合併する登記の敷地権の登記原因
→③変更
・方向角の算出
→筆界のチョイスには要注意(直線にない他の土地の筆界をチョイスしないこと)
調査士試験まであと28日
実戦答練第10回(2010)
・建物の区分所有等に関する法律
(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。
・相似三角形の面積比は、対応辺の2乗比に等しい
・建物図面には、行政界の図示及び行政区画の名称について、記載(図示)しなければならない
実戦答練第11回(2010)
・筆界特定事務の管轄登記所:対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局
筆界特定手続記録の保管登記所:対象土地の所在地を管轄する登記所
・製錬所の煙道敷地の地目→雑種地
・不動産登記法上、独立の建物と認められない物置、浴場、便所等のいわゆる従属的附属建物がある主である建物が焼失した場合は、建物の表題部の変更の登記ではなく、建物全体の滅失の登記をすべきである
・合体前の建物の所有者は、(抵当権者などの利害関係人があるときは、その者の承諾を得て)それとは異なる割合を定めることができると解されている
・要役地の一部のための地役権設定については肯定説(有力説)と否定説があるが、いずれにしても登記実務上は筆単位でしか設定できない
cf.承役地の一部への地役権設定は可能
・区分建物の敷地が「分有」(建物の敷地が数筆あって、数人の区分所有者がそれらの土地を単独に所有する)の場合、分離処分禁止の規定は適用されない
調査士試験まであと34日
実戦答練第9回(2010)
・最初に建物の専有部分の全部を所有(共有)する者が設定することができる4つの規約
(1)共用部分を定める規約
(2)建物の敷地を定める規約
(3)専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする規約
(4)敷地利用権の割合を定める規約
・敷地権として登記した権利(地上権又は賃借権)が消滅した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該権利の抹消の登記をした日(×当該権利が消滅した日)から1月内に、区分建物の表題部の変更登記を申請しなければならない